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<title>ブログ</title>
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<title>島崎俊郎さん、ご冥福をお祈り申し上げます。</title>
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今年７月に取材をしていただいた際は、お元気でしたので、驚きました。「人のご縁を大切にしてください」と言っていただいた言葉が印象的でした。心よりご冥福をお祈り申し上げます。トータルライフサポート合同会社代表者筏章
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<link>https://total-life-support-llc.com/blog/detail/20231223163545/</link>
<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 16:40:00 +0900</pubDate>
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<title>相続鑑定士の資格取得しました！</title>
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相続鑑定士の資格取得しました！
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<link>https://total-life-support-llc.com/blog/detail/20231007170005/</link>
<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 17:00:00 +0900</pubDate>
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<title>初契約できました！</title>
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初契約できました！
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<link>https://total-life-support-llc.com/blog/detail/20230801174155/</link>
<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 17:41:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記の義務化について</title>
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今回は、令和６年４月１日より始まり相続登記の義務化について、書いてみたいと思います。ご存じの方も多いかも知れませんが、来年より相続した不動産の登記義務が発生します。この登記義務を怠った場合、１０万円以下の過料（行政上のペナルティ）の対象となってしまいます。では、過料を科せられてしまう場合のポイントは・・・その１相続した不動産の所有権の取得を知った日から３年以内に相続登記を完了しなかったときその２相続したすべての人との遺産の分配方法を決める協議（遺産分割協議）が成立した日から３年以内に相続登記を行わなかったときとなります。以上のいずれについても、正当な理由がなければ、過料の対象となってしまいます。正当な理由とは、相続人がたくさんいる場合や、相続人が行方不明の場合などが挙げられますが、最終的には法務官が決めるため、最低でもご自身が相続した不動産の相続人くらいは、調べておく必要があります。調べ方は、亡くなられた方（被相続人といいます）の戸籍謄本を上げ、家系図を作成してみてください。相続人がお一人であれば、すぐに登記できますが、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議書等を法務局に提出しなければなりませんので、ご注意ください。主に遺産分割協議書を作成するのは、司法書士となりますので、お知り合いの司法書士がいれば、一度相談してみてください。お知り合いがいない場合には、いつでもご紹介いたしますので、ご相談ください。ここで気を付けたいのは、だれもが想像したくないことですが、よくあるのは「隠し子」の存在です。認知された隠し子は、戸籍上ですぐ調べられますが、認知されていない子供の存在が一番厄介です。よくドラマなどでも見る光景ですが、まったく知らいない人が、いきなりやってくる可能性が考えられますので、そのようなことが起こる前に対策を行うのも方法です。そういったトラブルを未然に防ぎたい場合には、相続前にご本人に確認しておいた方がよいのですが、なかなか聞きづらいという方も多いのではないでしょうか？でも、亡くなられてしまってからでは、調査費用など多額の費用が発生してしまいますので、生きておられる間に聞くことが一番大事なのです。ただ、聞きづらいという方は、ぜひ一度、ご連絡ください。そのような場合の聞き方についてアドバイスさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。＃相続＃悩み＃土地＃空き家＃区分マンション＃収益不動産
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<link>https://total-life-support-llc.com/blog/detail/20230718141107/</link>
<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 18:30:00 +0900</pubDate>
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<title>月間マスターズの取材受けました</title>
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月間マスターズの取材受けました
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<link>https://total-life-support-llc.com/blog/detail/20230713172458/</link>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 17:24:00 +0900</pubDate>
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<title>豊島区で収益不動産の売却や購入でお悩みの方</title>
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こんにちわ。トータルライフサポートのイカダです。今回は、収益不動産とはどのようなものなのか？ご説明させていただければと思います。字のごとく収益を得られる不動産です。入居者様より収入を得た収入を利益をもたらす不動産を収益不動産といいます。一棟のマンション、ビル、アパートはもちろん、区分（分譲）マンションの一室も賃料収入があれば収益不動産となります。その中でもよく聞かれるおすすめのエリアについてお答えしたいと思います。みなさんが不動産投資を行う際に、よく本やネットの書き込みを見て勉強されていると思いますが、当然そこに書いてあることは、当たり前のことです。「駅から近い」「築年数が浅い」「収益利回りの良い物件」などなど・・・と記載がありますが、一番重要なことは、入居率が下がりづらいかどうかです。それはエリアというよりは、その地域が繁栄しているか、活性化しているか、活性する可能性があるかです。当然、本やネットにはそこまで記載はないはずです。そのため、地域のことをしっかりリサーチする力が重要であり、先読みすることができれば、長く収益利回りを確保できるので、長期保有できる収益不動産であれば大丈夫です。また、もう一つ大事なことは将来的に資産評価が下がりづらいエリアを選定することが大事なのです。収益不動産を購入しようか、迷われている方、ぜひ、一度ご相談ください。
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<link>https://total-life-support-llc.com/blog/detail/20230713160057/</link>
<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 16:24:00 +0900</pubDate>
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