相続登記の義務化について
2023/07/28
今回は、令和6年4月1日より始まり相続登記の義務化について、書いてみたいと思います。
ご存じの方も多いかも知れませんが、来年より相続した不動産の登記義務が発生します。
この登記義務を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となってしまいます。
では、過料を科せられてしまう場合のポイントは・・・
その1 相続した不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を完了しなかったとき
その2 相続したすべての人との遺産の分配方法を決める協議(遺産分割協議)が成立した日から3年以内に相続登記を行わなかったとき
となります。以上のいずれについても、正当な理由がなければ、過料の対象となってしまいます。
正当な理由とは、相続人がたくさんいる場合や、相続人が行方不明の場合などが挙げられますが、最終的には法務官が決めるため、最低でもご自身が相続した不動産の相続人くらいは、調べておく必要があります。
調べ方は、亡くなられた方(被相続人といいます)の戸籍謄本を上げ、家系図を作成してみてください。
相続人がお一人であれば、すぐに登記できますが、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議書等を法務局に提出しなければなりませんので、ご注意ください。
主に遺産分割協議書を作成するのは、司法書士となりますので、お知り合いの司法書士がいれば、一度相談してみてください。お知り合いがいない場合には、いつでもご紹介いたしますので、ご相談ください。
ここで気を付けたいのは、だれもが想像したくないことですが、よくあるのは「隠し子」の存在です。
認知された隠し子は、戸籍上ですぐ調べられますが、認知されていない子供の存在が一番厄介です。
よくドラマなどでも見る光景ですが、まったく知らいない人が、いきなりやってくる可能性が考えられますので、そのようなことが起こる前に対策を行うのも方法です。
そういったトラブルを未然に防ぎたい場合には、相続前にご本人に確認しておいた方がよいのですが、なかなか聞きづらいという方も多いのではないでしょうか?
でも、亡くなられてしまってからでは、調査費用など多額の費用が発生してしまいますので、生きておられる間に聞くことが一番大事なのです。
ただ、聞きづらいという方は、ぜひ一度、ご連絡ください。そのような場合の聞き方についてアドバイスさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
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