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遺言執行法改正 不動産売買で知っておくべきポイント

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遺言執行法改正 不動産売買で知っておくべきポイント

遺言執行法改正 不動産売買で知っておくべきポイント

2023/07/30

日本では、遺言執行法が改正され、不動産売買に関するポイントも変わってきました。不動産を相続する場合、相続人間での優先順位の変更や被相続人の後見人の選任、そして遺留分の計算方法なども変わったため、注意が必要です。本記事では、遺言執行法の改正に伴い、不動産売買において知っておくべきポイントをまとめてご紹介します。

目次

    遺言執行法の改正内容

    遺言執行法について、2020年6月1日に改正が行われました。不動産業界にとって注目されるポイントは、遺言執行者の登録制度の導入です。これによって、遺言者が自分で執行者を指定しなかった場合でも、登録された遺言執行者が任命されることになるため、不動産取引の円滑化が期待されます。 また、相続人に対して説明責任が明確になり、遺産分割協議の進行もスムーズになることが予想されます。これまで相続人が必要以上に所有権を主張することがあったため、不動産取引が難航するケースも存在しました。改正によって、相続人が正当な理由なく拒否権を行使した場合、直近の売買価格に準じることが義務付けられるため、取引上のトラブルも減ることが期待されます。 しかし、不動産業界にとっては、改正で規制が強化されることにより、遺言書の作成や執行に際して、法的知識がより必要になると考えられます。遺言執行者を選任する際には、より慎重な姿勢が求められるため、業界全体で情報共有や教育が必要となるでしょう。 総じて、不動産業界にとっては、改正により相続関係のトラブルの解消が期待されますが、同時にビジネス上のリスクが高まっていることも把握しておく必要があるでしょう。

    不動産売買における相続人の地位

    不動産売買において、相続人の地位は重要なポイントとなります。相続人は、約束売買契約や所有権移転登記など、重要な手続きを行う必要があります。 相続人が存在する場合、その人たちには権利と義務があります。遺産分割協議書に基づく相続人の地位について、不動産の売買に必要となる書類を作成・提出する必要があります。 不動産を相続した相続人には、遺産分割協議書に基づく所有権が発生します。この所有権移転をするためには、相続人が印鑑証明書や危険物調査結果書などの書類を提出する必要があります。 また、相続人が複数いる場合は、適切な手続きが必要となってきます。相続人の中に未成年者がいる場合には、法定代理人による手続きを行う必要があります。 相続人の地位については、あらかじめ確認しておくことが重要となります。不動産売買においては、相続人の地位を正確に把握し、適切な手続きを進めることが大切です。

    遺留分減殺請求による不動産売却の注意点

    不動産を売却する際には、家族の遺産として相続分が存在する場合があります。この場合、遺産相続人に対して遺留分減殺請求が可能となります。 遺留分減殺請求とは、相続人が相続財産を売却することにより、自身の遺留分を減らすことを求める請求です。相続人の遺留分を減らすことで、他の相続人に相続財産を分与することができます。 不動産を売却する際には、遺留分減殺請求の可能性があることを認識する必要があります。遺留分減殺請求が認められた場合、売却額から減額されることになります。 例えば、相続財産として家屋がある場合、その家屋を売却する際には、遺留分減殺請求がある場合には減額された売却額が分与の対象となります。そのため、売却価格や手数料を考慮して慎重に価格設定を行うことが重要です。 また、遺留分減殺請求がある場合でも、相続人全員が同意することで減額請求を取り下げることが可能です。そのため、相続人間のコミュニケーションを重視し、スムーズな売却を行うことが望ましいです。 不動産売却には様々な手続きが必要ですが、遺留分減殺請求もその一つです。遺留分減殺請求がある場合には、売却額から減額されることになるため、慎重に売却価格を設定することが必要です。また、相続人間の意見調整にも注意が必要です。

    相続放棄・辞任が不動産売買に与える影響

    相続放棄や辞任は、不動産売買において増えているトラブルの一つと言われています。これらの手続きが行われないまま不動産取引が行われた場合、後になって遺産分割協議や相続人間のトラブルが起こるケースがあります。また、相続放棄や辞任が必要であることを知らなかった相続人が、不動産を譲受するためには手続きを行わねばならないことを知ったときに、トラブルが起こる場合もあります。さらに、相続放棄や辞任が行われた場合には、不動産が誰の所有となるかが決まらず、売却についても再度協議する必要があります。これらのトラブルを避けるためには、遺産分割協議の段階で相続放棄や辞任の手続きを行うことが重要です。不動産売買においては、このような手続きを怠らず、トラブルを防ぐよう注意することが大切です。

    相続人が多い場合の不動産売買手続きのポイント

    不動産売買において、相続人が多い場合には手続きが複雑になることがあります。ここでは、相続人が多い場合の不動産売買手続きのポイントについてご説明いたします。 まず、相続人の確認が必要です。相続人が誰であるか、全員が売却に同意しているかどうかを確認する必要があります。相続人が多数いる場合、譲渡代金の分配方法についても話し合う必要があります。 次に、相続人ごとに印鑑証明書を取得する必要があります。相続人が多い場合、多くの印鑑証明書が必要になります。また、相続人によっては住民票の抄本や戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。 売買契約の際には、相続人全員が契約書に署名する必要があります。また、全員の印鑑証明書の提出も求められる場合があります。 最後に、譲渡登記を行う際には、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本が必要になります。また、相続人全員が登記申請書に署名する必要があります。 相続人が多数いる場合、手続きが煩雑になることがありますが、しっかりと手続きを行うことでスムーズに売買が行われます。不動産取引においては、信頼できる不動産業者のアドバイスを活用することも大切です。

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