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家族信託で不動産相続問題を解決する方法

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家族信託で不動産相続問題を解決する方法

家族信託で不動産相続問題を解決する方法

2023/09/29

相続対策において複雑な問題の1つが不動産相続です。土地や建物は高額な価値を持ち、相続人間での分割や財産の売却には多くの問題がつきまといます。しかし、最近注目されるようになったのが家族信託です。家族信託を活用することで、不動産相続問題をスムーズに解決できることがあります。今回は、家族信託を使った不動産相続について解説します。

目次

    家族信託とは

    家族信託とは、家族を中心に設立される信託であり、不動産業界でも広く利用されています。家族信託は、生前に財産を子供や孫に譲渡するために設定される場合や、認知症予防対策としても利用されることがあります。 不動産業界では、家族信託は特に不動産管理処分の面で有効です。不動産を信託財産として設定することで、所有権移転や相続、譲渡に伴う手続きを行いやすくすることができます。 そして、家族信託にはもう一つの大きなメリットがあります。家族信託は、法律的にも信託財産が保護されるため、二次相続等でのトラブルや紛争を未然に回避できるのも特徴です。信託財産として保護されることで、不動産を抱える家族間での意見や価値観の食い違いが生じた場合でも、信託財産法の規定に基づいて解決することができます。 つまり、家族信託は不動産業界においては管理や相続、移転などの手続きを行いやすくし、将来の相続トラブル対策も行うことができる有効な制度なのです。

    不動産相続問題の解決に向けた家族信託の活用

    不動産相続問題は、後継者間で発生する場合があります。相続人たちが争いを起こし、解決しきれずに裁判沙汰になると、時間と費用がかかります。そのような問題を回避し、家族間の問題を円満に解決するために、家族信託の活用が注目されています。 家族信託は、信託設定者が自己の財産を信託に委託して管理・運用することで、信託財産を将来的に相続する人たちに受益権を与える制度です。相続において、財産を家族信託に委ねることで、相続財産の管理や分割などを信託に委任することができます。また、 家族信託により、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。先祖代々受け継がれた不動産を巡って、相続人間での争いを避けることができます。家族信託を活用して、円満な相続を実現しましょう。

    家族信託のメリットとデメリット

    家族信託は、家族の財産経営や相続人問題などを解決するために、実施される財産管理手法です。不動産業界においては、不動産管理や相続対策などの目的で、家族信託を利用するケースが多くあります。

    メリットとしては、誰もがなりたくない認知症になってしまった際に、財産の凍結を防ぐことができます。認知症になるリスクは高齢者の4人に一人と推計されています。そこで家族信託をしておけば、財産凍結を防ぐことができ、家族らが財産である不動産の売却・贈与・賃貸・担保提供するための管理処分ができ、資産を処分したことにより得られた収益等についても分別して管理されることから、相続人間の争いを未然に防ぐことができるのです。

    一方、デメリットとしては、家族信託による手続きや手数料などが発生する点です。ただ、費用が発生してでも財産凍結を防いでおくことで、家族らが安心できることを考えれば、費用対効果は得られるのではないでしょうか?

    以上のように、家族信託は不動産業界においては有効な財産管理手法といえます。しかし、信託会社の選定などには十分に注意し、メリットとデメリットの両面を理解した上で検討する必要があります。

    家族信託の設立手続きの流れ

    家族信託とは、家族の財産管理や相続対策などに利用される制度です。不動産を所有する家族であれば、家族信託の設立がおすすめです。ここでは、家族信託の設立手続きの流れをご紹介します。 まずは、信託契約書を作成します。任意後見契約書や相続対策のための遺言書も作成する場合があります。次に、信託設立登記を行います。登記に必要な書類としては、信託契約書や代表者の譲受証明書、印鑑証明書などがあります。 登記が完了したら、信託財産を信託に移転させます。具体的には、不動産物件の名義変更や、株式の譲渡などを行います。また、家族信託の権利証書を発行し、財産が信託に移転したことを証明します。 最後に、信託財産を管理する信託委託契約書を作成します。信託委託契約書には、信託財産の運用方針や、信託管理者の報酬などが含まれます。これらの手続きが完了すれば、家族信託の設立手続きは終了です。 家族信託の設立手続きは、ビジネスマンや不動産投資家など、さまざまな方々に利用されています。不動産を所有する家族であれば、家族信託を設立することを検討してみてはいかがでしょうか。

    家族信託による不動産相続問題解決のまとめ

    家族信託は、認知症になってしまってからでは、できません。そのため、認知症になる前の元気なうちに手続きを行わなければならないことに注意しましょう。

    家族信託は、財産を凍結することを防ぎ、信頼できる家族に財産を管理してもらえるということです。ほかに成年後見人制度がありますが、成年後見人は、家族がなれないケースが増大しており、弁護士等の第三者に財産を管理されることになってきています。そのため、常に財産を動かす場合には、成年後見人にお伺いを立てなければならないことを考えると、家族信託する方が良いのではないでしょうか?

    最近、不動産業界では、家族信託はますます重要性を増しており、不動産相続問題への事前取り組みや、家族間の不和を防止することが、財産を持つ方の使命にもなってきているようです。

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