トータルライフサポート合同会社

相続不動産売却の税金対策の方法と進め方

お問い合わせはこちら

相続不動産売却の税金対策の方法と進め方

相続不動産売却の税金対策の方法と進め方

2024/10/22

相続により不動産を取得した場合、その不動産を売却することで課される税金があります。相続不動産の売却に関しては、適切な税金対策を行うことで、負担を軽減できることがあります。しかし、税金対策には慎重な手続きや専門知識が必要です。この記事では、相続不動産の売却に関連する税金と、その対策方法、進め方について詳しく解説します。

相続不動産売却にかかる税金の種類

相続不動産を売却する際に課される主な税金は、譲渡所得税です。これは、不動産の売却益に対して課される税金であり、以下の2つの税金に分けられます。

  • 所得税:国に対して支払う税金
  • 住民税:地方自治体に対して支払う税金

譲渡所得税は、不動産を取得した価格と売却価格の差額に基づいて計算されます。この差額が「譲渡所得」となり、一定の税率が適用されます。譲渡所得税には、短期譲渡所得(取得から5年未満)と長期譲渡所得(取得から5年以上)で税率が異なり、長期譲渡所得のほうが優遇されます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算は、以下の式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用 + 特別控除)

取得費

相続不動産の購入費や取得にかかった費用です。相続の場合、被相続人(亡くなった人)がその不動産を取得した際の購入価格が基本となりますが、取得価格が不明な場合には、売却価格の5%を取得費として計算することができます。

譲渡費用

不動産の売却にかかる仲介手数料、登記費用、解体費用などが該当します。

特別控除

相続不動産を売却する際に、特定の条件を満たすことで3,000万円の特別控除が適用されることがあります。この特別控除を適用することで、課税対象となる譲渡所得が大幅に軽減される可能性があります。

相続不動産売却に適用できる特別控除や税制特例

相続不動産売却における最大の税金対策の一つが、3,000万円の特別控除です。これは、被相続人が住んでいた住宅を相続し、その不動産を一定期間内に売却した場合に適用される制度です。この特別控除が適用されることで、多くのケースで譲渡所得がゼロになるか、非常に低く抑えることができます。

【3,000万円特別控除を適用する条件】

  • 被相続人が居住していた住宅であること
  • 相続後、一定期間(3年10ヶ月以内)に売却すること
  • 相続人がその住宅を相続後に自分の居住用として利用していないこと

この条件を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円を控除できるため、課税される譲渡所得を大幅に減らすことができます。

不動産の取得費が不明な場合の対策

相続不動産の取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費とすることができますが、取得費が低くなるため、譲渡所得が大きくなり税金が高くなる可能性があります。このようなケースでは、過去の書類や登記情報を調べることで、実際の取得費を確認することが重要です。もし取得費が不明な場合でも、専門家に相談することで、より有利な方法を見つけることができる可能性があります。

譲渡所得税を抑えるためのその他の方法

相続不動産の売却に際して、譲渡所得税を抑えるための方法はいくつかあります。以下のような対策を検討することで、税負担を軽減できることがあります。

相続財産の分割方法を工夫する

相続財産の分割方法や相続人同士の話し合いにより、売却のタイミングや譲渡所得の分散を図ることができます。

譲渡費用の計上を忘れない

仲介手数料やリフォーム費用など、譲渡にかかった費用をしっかりと計上することで、譲渡所得を抑えることができます。

税理士に相談する

税金対策や特別控除の適用など、複雑な手続きや税務処理は専門家に任せるのが賢明です。税理士に相談することで、適切な税金対策が行え、結果として税負担を最小限に抑えられることがあります。

相続不動産売却の進め方

相続不動産の売却を進める際には、以下のステップを踏んで進めるとスムーズです。

相続登記を行う

相続不動産を売却するには、まず相続登記を完了させる必要があります。相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。

不動産の査定を依頼する

相続した不動産がどのくらいの価格で売却できるのかを知るために、不動産業者に査定を依頼します。複数の業者に査定を依頼し、適正な売却価格を確認することが重要です。

売却活動を開始する

査定額に納得したら、不動産業者と契約を結び、売却活動を開始します。適切な広告やネット上での情報公開を通じて、買い手を探します。

売却契約を締結し、譲渡所得税の申告を行う

買い手が見つかったら、売却契約を締結し、売却代金の受け取りを行います。売却後は、確定申告を行い、譲渡所得税を納めます。

税金対策には専門家のサポートを

相続不動産の売却に伴う税金対策は、状況に応じて複雑になる場合があります。必要に応じて、専門家に相談することで、適切な対策を講じることができるでしょう。税理士や不動産コンサルタントに相談し、最適な税金対策を講じることで、無駄な税負担を抑え、安心して売却を進めることができます。

相続不動産を売却する際には、適切な税金対策を行うことで、負担を大幅に軽減することが可能です。特に、譲渡所得税の計算方法や特別控除の適用条件について理解し、計画的に進めることが重要です。売却の際には、専門家のアドバイスを活用し、適切な手続きと節税対策を講じていきましょう。

相続不動産売却のご相談を承るトータルライフサポート合同会社 代表あいさつ

この度、24年勤めた不動産仲介会社を退職し、開業する運びとなりました。
開業のきっかけは、24年の業界経験者として、不動産仲介会社が受領する「仲介手数料」について、ずっと疑問を抱いてきたことにあります。

その疑問とは、ただ単に不動産の売買(重要事項説明、不動産売買契約書の作成、決済・引渡しを完了させること)を成立させるだけの業務で、本当に3%の手数料を頂いてよいものなのか?ということです。
上記業務は、宅地建物取引士の資格者であれば誰でもできることですし、その程度であれば仲介手数料は高額であると思われて仕方ありません。

私は、前会社在籍中1,000件以上のお客様と携わってきましたが、「正規仲介手数料を受領できる条件とは何か?」をずっと考えてきました。

人生の中で一番高い買物をする際、誰しも「絶対失敗したくない」と考えるはずです。
そのためには、後悔しない家探しや売却を、しっかりサポートしてくれる(人として信用できる)ひとを選ぶことがとても重要となります。

建築や既存建物の欠陥調査、保険、税金、各法律面で多角的で専門資格者に近い知識を持ちつつ、一人ひとり、家族構成や性格が違うお客様に対して、「ホスピタリティ(お客様が将来、後悔しないように先回りしたサポートができること)」をもった提案力と人間力を持ち合わせること。
不動産売買のエキスパートであるのは当然ですが、お客様が失敗や後悔をしないように御守り(守り神)的存在であること。
上記サービスを実践して初めてお客様からご納得して仲介手数料を頂けるのだと、24年の経験と体験から実感いたしました。

また、私自身は、ホスピタリティに自信を持てるようになりました。
お客様は、大手不動産仲介会社の資金力、組織力によって、ある程度の満足感を得ることができるのかもしれません。
しかしながら、私自身が感じたことは、個人の業績や会社の売上を気にするあまり、お客様の大事な財産を任せて頂いている使命を忘れがちになっている営業が増えていることが残念でなりませんでした。
そのような環境にいれば、ホスピタリティをもった提案など、当然できるはずもありません。
お客様が仲介手数料を高いと思うのも当然であると思います。

お客様のお悩みに親身になって耳を傾け、「ホスピタリティ」を重視し、「この人に任せて本当に良かった」と言ってもらえる基本理念のもと、私はこの度起業する決意を致しました。
そして不動産だけでなく、お客様ひとり一人の人生設計にまで携われる会社でありたいと願い、会社名をトータルライフサポートと命名しました。

皆様の大切な財産に関するご相談を心より、お待ち申し上げております。

相続不動産売却の税金に関する相談ならトータルライフサポート合同会社

会社名 トータルライフサポート合同会社
代表 代表取締役 筏 章
所在地 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-7 アルテール池袋802
電話番号 03-5944-9083
FAX番号 03-5944-9084
営業時間 9:00 〜 18:00
定休日 水曜日
免許番号 東京都知事免許(1)第109377号
所属団体 (公社)全日本不動産協会
(公社)不動産保証協会
(公財)東日本不動産流通機構(レインズ)
保証協会 (公社)全日本不動産保証協会
最寄り駅 (公社)全日本不動産保証協会
URL https://total-life-support-llc.com/

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。