トータルライフサポート合同会社

相続による長期譲渡の取得日は引き継げる!知っておくべき長期譲渡所得税のポイント

お問い合わせはこちら

相続による不動産の取得日は引き継げる!
知っておくべき長期譲渡所得税のポイント

相続による長期譲渡の取得日は引き継げる!知っておくべき長期譲渡所得税のポイント

2023/08/20

相続による資産の譲渡や売却は、税金の面で注意が必要です。特に、短期譲渡、長期譲渡については、取得日から所有期間によって、売却時の税金が大幅に変わってきますので、理解しておく必要があります。そこで今回は、相続するうえで知っておきたいポイントを解説します。

目次

    1. 日本の税金の仕組みと相続した不動産を売却したときにかかる税金について

    不動産を相続した場合、「その不動産を管理する手間」や「不動産を売却して相続人皆さんで金銭配分する」、「相続税の支払いに充てる」といったケースから、相続人様よりその不動産の売却を依頼されることが多くなっております。そこで皆様のお悩みといえば、売却した際の税金額ですよね。日本の税金の仕組みは、「利益を得た人からは多く税金を徴収する」、「損をした人からは税金を取らない」といった仕組みになっています。その中でも不動産については、所有期間が5年超(長期)か、5年以下(短期)かによって、大きく税率が変わってきます。5年を境に長期の場合は、税率が約20%となりますが、短期となれば約39%と約19%程度の差が出てきます。そのため、不動産売却により1000万円の利益が出たと想定した場合、所有期間が長期の場合の税金は約200万円ですが、短期の場合ですと約390万円の税金を納めなくてはならず、その差は大きいですよね。

    2. 相続した不動産の所有期間の起算日について

    相続した不動産の所有期間は、相続が発生した時点が起算日になると思っておられる方が多いのですが、実は被相続人(亡くなられた方)が所有していた期間も含まれるのです。そのため、被相続人が亡くなられる前5年以上、その不動産を所有していれば、所有期間を長期として見れるのです。また、被相続人と同居していた相続人様(一定要件が必要)が、その不動産を売却した場合には、特例措置もあり、さらに税金を抑えることが可能になりますので、気になられる方は、ぜひ一度、ご相談ください。 以上のように、不動産取得後の譲渡に際しては、取得日によって税金の負担が異なるため、長期譲渡を検討することが重要です。また、不動産市場の動向や資産運用の計画に合わせて、適切な譲渡タイミングを見極めることが大切となります。

    3. 長期譲渡所得税の計算方法と申告について

    不動産において、物件を所有して一定期間が経過した後に売却する場合、その売却益に対して長期譲渡所得税という課税があります。 この長期譲渡所得税は、物件を取得してから5年以上経過した場合にのみ課税がされます。では、課税対象となる売却益とは、売却価格から取得原価(被相続人が当時購入した際に要した費用)や登記費用、建物の解体や修繕費用(売却するうえで必要となった費用)などを差し引いた譲渡所得金額です。 長期譲渡所得税の計算方法は、譲渡所得金額に対して約20%(所得税10%、住民税5%の合計)を乗じます。なお、長期譲渡所得税の申告や納付については、譲渡した年の確定申告もしくはその翌年の確定申告によって申告する必要があります。よって、待っていても支払いのための納付書は届きませんので、ご注意ください。弊社では、相続発生前においても、売却益による長期譲渡所得税に備え、価格査定や売却時期などを十分に検討いただくための無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。