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遺産分割の注意点と4つの方法!誰でもわかる!

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遺産分割の注意点と4つの方法!誰でもわかる!

遺産分割の注意点と4つの方法!誰でもわかる!

2023/09/03

遺産の分割は、争いごとを避けるためにとても重要な問題です。しかし、誰が相続人であるか、相続財産の内訳、相続税の払い方など、注意すべき点はたくさんあります。ここでは、遺産分割がスムーズに進むように、注意すべきポイントと、実際に使える4つの方法をわかりやすく説明します。誰でも理解できるように解説していきます。

目次

    遺産分割の基本知識

    遺産分割は、不動産業界において重要な問題の一つです。遺産分割は、亡くなった方の遺産を相続人の間で分割することを指します。 遺産分割には、法定相続人と遺言相続人がいます。法定相続人は、法によって定められた親族や配偶者などの相続人で、遺言相続人は、遺言書によって指定された相続人です。 遺産分割においては、不動産も重要な資産の一つとして分割されます。不動産の分割には、同意が得られた場合と得られなかった場合があります。同意が得られた場合は、相続人が自由に不動産を分割することができます。一方、同意が得られない場合には、裁判所が不動産の分割を決定することになります。

     不動産の評価方法にも注意が必要です。相続人同士で同意できない場合には、不動産の評価を行うことになります。評価方法には、市場価格による方法や、専門家による評価方法などがあります。 遺産分割は、相続人同士が協力し合い、争いを避けることが重要です。しかし、協力できない場合には、専門家の助言や裁判所の判断によって、公正かつ適切な分割が行われることが求められます。

    遺言書がないときは「遺産分割協議」をおこなう

    ご家族が亡くなられたらまず、遺言書が残されているか確認しましょう。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容で遺産分割します。遺言書がない場合は話し合いで遺産の分け方を決めていきます。

    それでは、遺産分割の注意点について記載しますので、遺産分割をされる際はぜひ参考にしていただければと思います。

    1.法定相続分で遺産分割する

    遺産を分割するための基準割合となるのが「法定相続分」です。法定相続分は亡くなられた時点の家族構成により変わります。たとえば、お父さまが亡くなり、相続人がお母さまとお子さん1人なら法定相続分はお母さま1/2、お子さん1/2となります。

    2.協議により自由に相続分を決めて遺産分割する

    法定相続分は法律で定められている遺産分割の目安ですので、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で自由に分割しても構いません。たとえば、お父さまが亡くなり、相続人であるお母さまとお子さんが遺産分割協議で合意すれば、お母さまが全財産を相続することができます。

    3.遺産分割協議書を必ず作成する

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書面です。誰が何を相続するのか相続人全員が合意したという証明になります。遺産分割協議書は不動産の名義変更や相続税申告などの相続手続きで必要となりますので必ず作成しましょう。

    遺産分割の4つの方法

    遺産分割する方法は4つあります。亡くなられた方の財産が現金のみである場合は分割をスムーズに行うことができますが、家や土地など分割しづらい財産が大半であるというケースは多く、公平に分割するにはどのようにしたらよいのかお困りの方もいらっしゃるでしょう。

    遺産の状況に合わせて、分割方法を話し合いましょう。

    1.現物分割:財産をそのままの形で分割する

    預貯金は長男、有価証券は長女、ご自宅は次男へなど個々の財産を各相続人へ配分する方法です。手続きが簡単で、財産をそのまま残せるメリットがある一方、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットがあります。

    2.換価分割:財産を売却して現金で分割する

    財産を売却して金銭に換え、分割する方法です。公平な分割が可能となるメリットがある一方で、財産の現物が残らなかったり、売却の手間や費用が発生したり、売却益に所得税・住民税がかかることがデメリットです。

    現物分割と組み合わせて利用すると2つの分割のメリットが活かせます。

    3.代償分割:財産をもらった方が差額等を現金で払う

    相続人の一人が、法定相続分を超える価値の財産を取得した場合に、他の相続人へ相続分の差額を現金等で支払う方法です。財産の多くが不動産の場合や、ご自宅に住み続けたい相続人がいる場合等に用いられます。現物の財産をもらった方が他の相続人へ代償金を支払う資力が必要です。

    4.共有分割:財産を共同で相続する

    財産の一部、あるいは全部を相続人全員が共同で所有する方法です。公平な分割が可能で、財産を売却することなくそのまま残せるメリットがあります。一方で、財産の利用や将来の売却について、相続人全員の合意が必要になるため、自由度が低くなります。共有財産を保有する相続人が亡くなってしまった場合、権利がそのお子さんに移るため利害関係が複雑になるというデメリットもあります。

    相続時は公平な分割のために利用したとしても、二次相続(ご自身が亡くなられた後の相続のこと)で揉めやすいため、早めに共有名義の解消をされることをオススメします。

    遺産分割をするときの注意点

    遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですが、未成年者や認知症の方がいる場合はそのまま遺産分割の手続きを進めることができません。また、遺産分割協議がどうしても調わない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。

    ここでは遺産分割をするときの注意点についてご説明いたします。

    1.未成年者や認知症の方が相続人にいる場合は代理人が必要

    未成年者や認知症など判断能力が不十分な方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効になります。遺産分割協議に参加する代理人を立てなくてはなりません。

    未成年者は遺産分割協議に参加できません。親御さんが相続人の場合には、利害関係があるため代理人になれませんので、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらいます。

    認知症の方が相続人にいる場合は、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらいます。「成年後見人」「保佐人」「補助人」など、認知症の方の症状の程度によって、後見人の種類が変わります。

    2.遺産分割協議が調わないときは調停に進む

    遺産分割協議を行っても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。裁判官と調停委員が間に入り、話し合いを行います。遺産の分け方に相続人全員が合意すると調停は成立となります。

    調停も成立しない場合、遺産分割審判に進むことになります。

    以上、遺産分割の流れと、遺産分割の4つの方法についてご理解いただけましたか。

    遺言書があれば、基本的には内容の通りに、遺言書がない場合には遺産分割協議をおこない、誰がどのように財産を引き継ぐのかを決めます。

    大切なことは、相続人全員が納得して遺産分割をすることです。残された家族の間で相続のトラブルになることを亡くなられた方が望んでいるわけではないはずです。

    遺産分割の方法をどれにすればよいか迷っている方や、遺産分割協議がまとまらなくてお困りの方は、専門家にご相談されることをおススメ致します。

    お知り合いがいない場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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